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第一章 総則
第一条(名称)
本会は、法政大学通信教育部学生会奈良支部(以下、学生会と略す)とする。
第二条(目的)
学生会は、専門知識および学生相互の親睦を深め、互いの目標達成に向けた助勢を目的とする。
第三条(構成)
法政大学通信教育部の在籍者および卒業生のうちで、第二条に賛同し、活動への参加を希望する者によって構成される。

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第二章 学生会
第四条(権利)
会員は、学生会に対して次の権利を有する。
 1.学生会活動への参加。
 2.第二条の目的に沿った学生会活動の企画。
 3.総会を運営・出席すること、また総会において役員選出、並びに役員立候補の権利。
 4.学生会活動全般に関する資料の閲覧。
 5.学生会に関して、活動への援助を求める権利。
第五条(活動内容)
会員は、本規則を守り、学生会の発展に協力する。
 1.学生会の諸決議に基づき、遂行する。
 2.学生会の発展に向けた、アンケートなどの実施。
 3.会員の意見を集約し、学生会に反映させる。

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第三章 役員会
第六条(役員)
役員は本会会員で構成され、以下の職務および定員とする。
 1.学生会の活動を企画し、実行すること。
 2.学生会主催の活動以外でも可能な限り、協力すること。
 3.支部長について(定員一名)
  ①必要と認められる場合には、規約の範囲内で判断出来るが、
    参加役員一同の総意を持って判断することを原則とする。
  ②必要と認められた場合、支部長は副支部長を任命することが出来る(二名まで)。
 4.副支部長(定員二名)
  ①支部長を補佐することができる。
  ②支部長が職務を遂行出来なくなった場合、
    新たに支部長が選出されるまで当該職務を代行する。
 5.会計について(定員一名)
  ①金銭変動の都度、出納簿を作成し、総会にて報告を行う。
    また要請があれば、その都度資料を公開することとする。
  ②会計年度終了後、速やかに報告書(収支決算書)を作成し、
    監査を受けなければならない。
 6.会計監査
  ①監査結果を直近の総会で報告しなければならない。
 7.各役員へ異議がある場合、
  総会において議決権の三分の二以上のリコールがあれば、
  各役員の職を罷免することができる。
第七条(任期)
 1.毎年度初四月一日より、翌年三月末日までの一年間とする。
 2.各役員の再選は3回までとする。但し、他役職に移行する場合は除く。

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