2006-11-05 Sun
第四条(権利) 会員は、学生会に対して次の権利を有する。
1.学生会活動への参加。
2.第二条の目的に沿った学生会活動の企画。
3.総会を運営・出席すること、また総会において役員選出、並びに役員立候補の権利。
4.学生会活動全般に関する資料の閲覧。
5.学生会に関して、活動への援助を求める権利。
第五条(活動内容)
会員は、本規則を守り、学生会の発展に協力する。
1.学生会の諸決議に基づき、遂行する。
2.学生会の発展に向けた、アンケートなどの実施。
3.会員の意見を集約し、学生会に反映させる。
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