2006-11-05 Sun
第六条(役員)役員は本会会員で構成され、以下の職務および定員とする。
1.学生会の活動を企画し、実行すること。
2.学生会主催の活動以外でも可能な限り、協力すること。
3.支部長について(定員一名)
①必要と認められる場合には、規約の範囲内で判断出来るが、
参加役員一同の総意を持って判断することを原則とする。
②必要と認められた場合、支部長は副支部長を任命することが出来る(二名まで)。
4.副支部長(定員二名)
①支部長を補佐することができる。
②支部長が職務を遂行出来なくなった場合、
新たに支部長が選出されるまで当該職務を代行する。
5.会計について(定員一名)
①金銭変動の都度、出納簿を作成し、総会にて報告を行う。
また要請があれば、その都度資料を公開することとする。
②会計年度終了後、速やかに報告書(収支決算書)を作成し、
監査を受けなければならない。
6.会計監査
①監査結果を直近の総会で報告しなければならない。
7.各役員へ異議がある場合、
総会において議決権の三分の二以上のリコールがあれば、
各役員の職を罷免することができる。
第七条(任期)
1.毎年度初四月一日より、翌年三月末日までの一年間とする。
2.各役員の再選は3回までとする。但し、他役職に移行する場合は除く。
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