2006-11-05 Sun
第八条(意思決定)学生会の最高機関とする。
第九条(要件)
総会は、以下の要件を満たすものとする。
1.第三条にて構成される会員によって年一回以上開催し、公開を原則とする。
2.三役(支部長、会計、会計監査)の出席を原則とする。
なお、会員が総会を欠席した場合は、参加者のみで議決できるものとする。
3.議長は、総会ごとに選出する。
4.議決権は、会員一名につき一票とする。
尚、議長を務める場合はその投票権を失うが、
当日出席会員が十名未満の場合には、この限りではない。
5.年度末の総会で次年度の三役を選出するが、
同一人がこれを兼務することはできない。
第十条(権限)
総会では、次のことを審議決定する。
1.役員を含む会員から提出された議案。
2.本規約の改廃。
3.役員の選出。
4.会計報告の承認。
5.新年度活動方針、及び活動計画の立案。
6.その他、必要と認められる事項について。
第十一条(議会の招集)
1.議会は原則として支部長が招集し、職務上の権限と責務があるものとする。
2.会員から臨時総会の要請があった場合に、臨時総会を招集できる。
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2006-11-05 Sun
第十二条(財政)1.本会の会計年度は、毎年度初四月一日より、翌年度末三月末日までとする。
2.年会費は無料とし、運営費はHP上での広告収入によって賄う。
3.活動内容に応じて、臨時で実費を徴収する場合がある。
4.運営費の使用基準を、次のように定める。
①学習会やオリエンテーションに使用する会場は、基本的に単修後の会場を使用する。
②その他郵便物、事務用品、印刷費等についての支出。
第十三条(会計監査)
1.必要と認められる場合は、いつでも会計監査を行う事ができる。
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2006-11-05 Sun
2006.11.5追加
第十四条(規律維持)
1.会員が次の各号の一つに該当する場合は、
学生会の円滑な運営および規律維持のため注意勧告を行う。
①学生会の秩序を乱し、学生の本分に反した行為があったとき。
②学生会の名誉を汚す行為があったとき。
2.前項による注意勧告に従わず改善が見込めない会員に対し、
役員会で協議の上、退会を勧告することができる。
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