2006-11-05 Sun
第八条(意思決定)学生会の最高機関とする。
第九条(要件)
総会は、以下の要件を満たすものとする。
1.第三条にて構成される会員によって年一回以上開催し、公開を原則とする。
2.三役(支部長、会計、会計監査)の出席を原則とする。
なお、会員が総会を欠席した場合は、参加者のみで議決できるものとする。
3.議長は、総会ごとに選出する。
4.議決権は、会員一名につき一票とする。
尚、議長を務める場合はその投票権を失うが、
当日出席会員が十名未満の場合には、この限りではない。
5.年度末の総会で次年度の三役を選出するが、
同一人がこれを兼務することはできない。
第十条(権限)
総会では、次のことを審議決定する。
1.役員を含む会員から提出された議案。
2.本規約の改廃。
3.役員の選出。
4.会計報告の承認。
5.新年度活動方針、及び活動計画の立案。
6.その他、必要と認められる事項について。
第十一条(議会の招集)
1.議会は原則として支部長が招集し、職務上の権限と責務があるものとする。
2.会員から臨時総会の要請があった場合に、臨時総会を招集できる。
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