2006-11-05 Sun
第六条(役員)役員は本会会員で構成され、以下の職務および定員とする。
1.学生会の活動を企画し、実行すること。
2.学生会主催の活動以外でも可能な限り、協力すること。
3.支部長について(定員一名)
①必要と認められる場合には、規約の範囲内で判断出来るが、
参加役員一同の総意を持って判断することを原則とする。
②必要と認められた場合、支部長は副支部長を任命することが出来る(二名まで)。
4.副支部長(定員二名)
①支部長を補佐することができる。
②支部長が職務を遂行出来なくなった場合、
新たに支部長が選出されるまで当該職務を代行する。
5.会計について(定員一名)
①金銭変動の都度、出納簿を作成し、総会にて報告を行う。
また要請があれば、その都度資料を公開することとする。
②会計年度終了後、速やかに報告書(収支決算書)を作成し、
監査を受けなければならない。
6.会計監査
①監査結果を直近の総会で報告しなければならない。
7.各役員へ異議がある場合、
総会において議決権の三分の二以上のリコールがあれば、
各役員の職を罷免することができる。
第七条(任期)
1.毎年度初四月一日より、翌年三月末日までの一年間とする。
2.各役員の再選は3回までとする。但し、他役職に移行する場合は除く。
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2006-11-05 Sun
第八条(意思決定)学生会の最高機関とする。
第九条(要件)
総会は、以下の要件を満たすものとする。
1.第三条にて構成される会員によって年一回以上開催し、公開を原則とする。
2.三役(支部長、会計、会計監査)の出席を原則とする。
なお、会員が総会を欠席した場合は、参加者のみで議決できるものとする。
3.議長は、総会ごとに選出する。
4.議決権は、会員一名につき一票とする。
尚、議長を務める場合はその投票権を失うが、
当日出席会員が十名未満の場合には、この限りではない。
5.年度末の総会で次年度の三役を選出するが、
同一人がこれを兼務することはできない。
第十条(権限)
総会では、次のことを審議決定する。
1.役員を含む会員から提出された議案。
2.本規約の改廃。
3.役員の選出。
4.会計報告の承認。
5.新年度活動方針、及び活動計画の立案。
6.その他、必要と認められる事項について。
第十一条(議会の招集)
1.議会は原則として支部長が招集し、職務上の権限と責務があるものとする。
2.会員から臨時総会の要請があった場合に、臨時総会を招集できる。
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2006-11-05 Sun
第十二条(財政)1.本会の会計年度は、毎年度初四月一日より、翌年度末三月末日までとする。
2.年会費は無料とし、運営費はHP上での広告収入によって賄う。
3.活動内容に応じて、臨時で実費を徴収する場合がある。
4.運営費の使用基準を、次のように定める。
①学習会やオリエンテーションに使用する会場は、基本的に単修後の会場を使用する。
②その他郵便物、事務用品、印刷費等についての支出。
第十三条(会計監査)
1.必要と認められる場合は、いつでも会計監査を行う事ができる。
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