2006-11-05 Sun
2006.11.5追加
第十四条(規律維持)
1.会員が次の各号の一つに該当する場合は、
学生会の円滑な運営および規律維持のため注意勧告を行う。
①学生会の秩序を乱し、学生の本分に反した行為があったとき。
②学生会の名誉を汚す行為があったとき。
2.前項による注意勧告に従わず改善が見込めない会員に対し、
役員会で協議の上、退会を勧告することができる。
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